不用品回収を頼む前に許可を確認する。環境省は「無許可の業者に依頼しないで」と言っている
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不用品回収を頼むとき、多くの記事は料金から比べます。ただし環境省は、料金より前に確認すべきことがあると案内しています。許可です。
この記事は環境省のページ(2026年8月4日確認)と、自治体(世田谷区)の公表内容だけを使って、依頼先を決める前に確認することを整理したものです。
- 家庭から出る不用品を業として回収するには、市区町村の一般廃棄物処理業の許可が要る
- 産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では代替できないと環境省は明記している
- 環境省が挙げている実害は、不法投棄・有害物質の放出・火災・高額請求
- 環境省が示す経路は2つ。市区町村のルールで処分するか、リユースなら古物商の許可がある業者に買取を依頼する
- 自治体の粗大ごみは事前申込制。世田谷区の場合、手数料券はA券200円・B券300円の組み合わせで、持ち込めば収集の半額程度になる
環境省が言っていること
環境省のページには、無許可の回収業者について次のように書かれています。
無許可回収業者とは「市区町村の一般廃棄物処理業の許可なく、または市区町村の委託を受けずに、違法に回収している業者」を指します。家庭ごみの回収には一般廃棄物処理業の許可が必須で、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では対応できないと明記されています。
ここは誤解されやすい点です。「古物商の許可があります」と掲げていても、それは中古品を買い取って売るための許可であって、家庭のごみを回収するための許可ではありません。
何が起きているか
環境省が挙げている問題です。
- 不法投棄 — 「無許可の廃棄物回収業者によって回収された廃家電や粗大ごみが、不法投棄された」
- 環境汚染 — 「環境対策を行わずに廃家電を破壊することで、フロンガスや鉛などの有害物質が環境中に放出」
- 火災 — 「廃家電は電池やプラスチックを含むため、発火・延焼の危険性があり」火災が発生している
- 高額請求 — 「無料回収」と称して高額な料金を請求する事業者があり、消費者とのトラブルが増加している
「無料回収」の表示だけで判断しない
環境省は、無料回収をうたって高額請求に至る事例があるとしています。料金の安さや無料の表示は、許可の有無とは別の話です。トラックで巡回している業者や、チラシに固定の連絡先がない業者は、依頼前に許可を確認してください。
環境省が示している2つの経路
1. 市区町村のルールで処分する。 「お住まいの市区町村が案内するルールで処分してください」と書かれています。
2. リユースしたいなら、古物商の許可がある業者に買取を依頼する。 「古物商の許可を有し、信用できる業者に中古品としての買取りを依頼してください」とあります。
この2つ目が重要です。捨てるのではなく売るなら、扱いは廃棄物ではなく中古品になります。この場合に必要なのは古物商の許可のほうです。まだ使えるものを先に買取に回せば、粗大ごみとして出す量そのものが減ります。
なお家電リサイクル法の対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)は、小売店経由で適切に引き渡す必要があります。
自治体の粗大ごみはどうなっているか
世田谷区を例にすると、公表されている仕組みはこうです。
- 事前申込制。粗大ごみ受付センターに電話またはインターネットで申し込む
- 手数料は解体前の大きさで決まる。解体しても金額は変わらない
- 支払いは有料粗大ごみ処理券。A券200円・B券300円の2種類を、案内された手数料に合わせて組み合わせて貼る
- 券は区内の「有料ごみ処理券取扱所」の標識のある店、スーパー、コンビニなどで買える
- 持ち込みの場合は、収集の場合と比べて処理手数料が半額程度になる
自分で運べるものは持ち込んだほうが安くなる、という点は覚えておく価値があります。
品目ごとの手数料は自治体のサイトで確認してください。金額は自治体によって違うので、この記事では世田谷区以外の額は扱いません。
依頼先を決める前に確認すること
- その業者は、自分が住んでいる市区町村の一般廃棄物処理業の許可を持っているか(許可は市区町村ごとです)
- 許可の有無は、市区町村の清掃・リサイクル担当窓口で確認できる
- 買取として売る場合は、古物商の許可があるか
- 見積もりの内訳と、追加料金が発生する条件が事前に示されるか
この記事で確認できていないこと
- 世田谷区の品目別の手数料額(このページには金額の記載がなく、専用の受付サイトまたは電話での案内となっています)
- 1回の申し込みで出せる点数の上限
- 世田谷区以外の自治体の手数料
- 買取に出した場合の査定額(個別査定のため、金額は扱っていません)
- 家電リサイクル法対象品のリサイクル料金
まとめ
- 料金より先に、市区町村の一般廃棄物処理業の許可があるかを確認する
- 産廃許可・古物商許可は、家庭ごみ回収の許可の代わりにはならない
- 捨てる前に売れるものは、古物商の許可がある業者へ。環境省もこの経路を案内している
- 自治体に出す場合、持ち込めば収集より安くなることがある
まだ使える家具や家電が混ざっているなら、先に買取の対象になるかを見てから、残りを自治体に出す順序が無駄になりません。